飲食店開業と用途地域【深夜営業を予定しているときに注意すべき点】

「用途地域」についての知識は飲食店営業、風俗営業を開始する準備段階で必ず必要です。用途地域とは何なのかを簡単に解説したいと思います。

飲食店営業・深夜営業について、特設サイトもご覧ください。

 

都市計画区域について

都市計画法という法律では、都市計画を策定して土地利用をコントロールすべき地域として「都市計画区域」を指定しています。
そして、都市計画区域内の中で「線引き区域」と「非線引き区域」に分かれます。「線引き区域」とは「市街化区域」と「市街化調整区域」の区分がされている区域になります。それに対して「非線引き区域」とは「市街化区域」と「市街化調整区域」の区分けがない区域をいいます。
「市街化区域」とは、すでに市街地となっている地域およびおおむね10年以内に市街化すべき地域が指定されます。市街化区域内では必ず「用途地域」を定めます。「市街化調整区域」とは、市街化を抑制する区域であり、区域内では開発行為や建築について厳しい規制があります。
図で表すと以下のようになります。

 

用途地域とは

市街化区域において、無秩序に建築が進むと街並みが台無しになってしまいます(たとえば閑静な住宅街の中心に工場があるなど)。これを防ぐために、「住宅の地域」「商業の地域」「工場の地域」といったように地域を区分して同じ用途の建物をなるべく集めます。これが用途地域による規制です。
用途地域とは以下の地域の総称のことを指します。

・第1種低層住居専用地域
・第2種低層住居専用地域
・第1種中高層住居専用地域
・第2種中高層住居専用地域
・第1種住居地域
・第2種住居地域
・準住居地域
・田園住居地域
・近隣商業地域
・商業地域
・準工業地域
・工業地域
・工業専用地域

これらの用途地域については各自治体の運営しているホームページ等で調べることができます。東京都であれば「都市整備局のホームページ」で確認できます。

風適法の効力が及ばない一般的な飲食店(喫茶店や定食屋など)の営業許可の場合でも用途地域による制限を受ける可能性があります。
まず、「住居専用地域」については店舗専用建物の建設はできない決まりになっています。さらに店舗兼住宅の場合であっても、面積制限があるため要注意です。

東京都の条例では「深夜における酒類提供飲食店営業の禁止地域」として「住居集合地域」が指定されていますので、バーや居酒屋の深夜営業(午前0時~午前6時)は住居集合地域においては行う事ができません。
「住居集合地域」とは、「第1種低層住居専用地域」「第2種低層住居専用地域」「第1種中高層住居専用地域」「第2種中高層住居専用地域」「第1種住居地域」「第2種住居地域」「準住居地域」「田園住居地域」を指します。また、工業地域系の用途地域は飲食店等を設置するのに適さない環境である場合が多いため(営業しても集客が見込めない)「近隣商業地域」と「商業地域」で風俗営業の許可取得や届出をしている場合がほとんどです。

まずは営業を予定している地域で「用途地域」の制限に引っかからないか確認をしましょう。

 

対応地域
港区、千代田区、新宿区、目黒区、渋谷区、大田区、品川区、中央区、江東区、葛飾区、荒川区、江戸川区、台東区、中野区、杉並区、練馬区、豊島区、文京区、板橋区、北区、墨田区、足立区、世田谷区 およびその他の東京都内地域。
埼玉県川口市近郊。

※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。