預貯金の相続について【遺言書の作成】

相続財産としての預貯金について、裁判所の考え方

預貯金は被相続人が金融機関に対して持っている「債権」という扱いになります。預金のように分けることのできる債権は「可分債権」といい、以前の裁判例では「法定相続分に応じて法律上当然に分割される」という考え方でしたが、平成28年12月の最高裁判決では「相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となる」と判示されました。

つまり、従来の考え方では、遺言がなければ相続開始と同時に法定相続分の通り各相続人に債権が分割されていたので、法定相続人は各自が自己の相続分について、金融機関に対して名義変更や払い戻しを請求できました(請求はできましたが、取引実務においてスムーズに対応してくれるかは金融機関の取扱によって違いました)。

新しい判例では、預貯金が遺産分割の対象と判示されました。これによって、遺言書のない場合は、遺産分割が終わっていることを金融機関に対して証明しないと、預貯金の名義変更や払い戻しを請求できなくなりました。

以前は、法定相続分に対する払い戻し等に応じていた金融機関も今後の対応は変わってくると思われます。遺産分割協議がスムーズにまとまれば問題ありませんが、協議がまとまらずに数年かかってしまうと、その間に預貯金を使う事が難しくなってしまいます。

 

まとめ

被相続人の死後「葬儀費用に使うため、銀行口座が凍結される前に急いで払い戻しをした」と言った話をよく耳にします。このような相続財産としての預貯金の問題は、被相続人が遺言によって遺産分割の方法を明確にしておけば解決します。
被相続人の死亡後は、葬儀費用や相続税の納付などでまとまったお金が必要になることが多いため、遺言を残しておくと遺族の負担も軽くなり、遺産分割協議における争いも回避できます。