宅建業免許申請

東京都知事免許 新規申請 ¥100,000(税抜き)~

法人や個人で不動産業を始める場合、宅地建物取引業の免許取得が必要になります。

免許取得までの流れ

①問い合わせ
電話または問い合わせフォームにて面談の予約をしてください。

②面談 ※初回面談無料
必要事項のヒアリングをします。

③書類作成・資料収集
申請に必要な書類の作成と必要資料を収集します。
また、申請書に添付する事務所の写真を撮影します。

④東京都へ申請書提出・受理
申請書提出後、審査に約30日ほどかかります。

⑤協会加入手続き・または供託
供託金は 本店1000万円 支店500万円
協会加入の場合の分担金は 本店60万円 支店30万円
※協会加入の場合は事務所調査があります。

⑥免許証の交付

免許の区分について

都道府県知事の免許
1つの都道府県でのみ宅建業を営む場合には都道府県知事の免許を取得する必要があります。例えば東京都のみで事務所を設置して宅建業の営業をする場合は東京都知事の免許を取得します。この場合は東京都内に複数の事務所があっても東京都知事免許を取得します。国土交通大臣の免許
2つ以上の都道府県に事務所を設置して宅建業を営む場合には国土交通大臣の免許が必要になります。例えば東京都と千葉県の事務所で宅建業の営業をする場合は国土交通大臣の免許を取得する必要があります。

欠格事由について

次のいずれかに該当する場合は5年間免許を受けることができません。

  1. 免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消された場合
  2. 免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った場合
  3. 禁固以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた場合
  4. 暴力団の構成員である場合
  5. 免許の申請前の5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をした場合

次のいずれかに該当する場合は免許を受けることができません。

  1. 成年被後見人、被保佐人又は破産手続きの開始決定を受けている場合
  2. 宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合
  3. 事務所に専任の宅地建物取引士を設置していない場合

専任の宅地建物取引士の設置

事務所に一定数以上の成年者である専任の宅地建物取引士を設置することを義務付けられています。「一定数」とは業務に従事する者5名に1名以上の割合とされています。また、「専任」であるため、事務所に常勤して、専ら宅建業の業務に従事することが必要とされています。
※宅地建物取引士とは、宅地建物取引士試験に合格後、取引士資格登録をし、取引士証の交付を受けている人をいいます。

宅建業許可は岩瀬勇祐行政書士事務所へお任せください

宅建業許可の申請は、行政手続きに特化した当事務所へお任せください!

対応地域
港区、千代田区、新宿区、目黒区、渋谷区、大田区、品川区、中央区、江東区、葛飾区、荒川区、江戸川区、台東区、中野区、杉並区、練馬区、豊島区、文京区、板橋区、北区、墨田区、足立区、世田谷区 およびその他の東京都内地域。
埼玉県川口市近郊。

※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。