古物商許可申請をサポートします

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許可申請に必要な書類の収集及び作成 ➡ ¥32,000(税抜き)~

許可申請の手続き代行フルサポート ➡ ¥42,000(税抜き)~

※その他 申請手数料¥19,000が必要になります。

古本屋の経営、リサイクルショップの経営、中古車の販売、ネットオークションを利用した転売ビジネスなど、古物を仕入れて販売するためには「古物商許可」を取得する必要があります。
当事務所では、古物商許可を専門に扱う行政書士が、古物商許可の取得をサポートします。

 

 

許可取得までの流れ

①お問い合わせ
電話または問い合わせフォームにて面談の予約をしてください。
その際、下記の情報をお伝えください。
・相談者様の氏名、連絡先
・営業所の住所
・法人、個人どちらでの申請か

②面談 ※初回面談無料
必要事項のヒアリングをします。

③書類作成・資料収集

④警察署へ申請

⑤許可証の受取
※申請から約40日

 

 

古物について

古物営業法2条に書かれている古物の定義は以下の通りです。

・一度使用された中古品

・状態は新品だが、使用目的で一度取引されたもの

・上記の物品に手入れをしたもの

過去に使用する目的で取引されたものはすべて「古物」という扱いになります。

 

古物営業とは

古物営業は「古物商」「古物市場主」「古物競りあっせん業者」の3つの種類に分かれています。

古物商
古物を売買または交換する営業

古物市場主
古物商間の古物の売買または交換のための古物市場を経営する営業

古物競りあっせん業者
インターネット上でのオークションサイトを運営し、システム手数料等を徴収している業者

古物商・古物市場主として営業するためには、公安委員会の「許可」が必要ですが、古物競りあっせん業者として営業するためには公安委員会へ「届出」が必要になります。

その他、古物営業に関してはこちらの記事にまとめています。

 

古物商営業許可は岩瀬勇祐行政書士事務所へお任せください

古物商営業許可の申請は、行政手続きに特化した当事務所へお任せください!

 

対応地域
港区、千代田区、新宿区、目黒区、渋谷区、大田区、品川区、中央区、江東区、葛飾区、荒川区、江戸川区、台東区、中野区、杉並区、練馬区、豊島区、文京区、板橋区、北区、墨田区、足立区、世田谷区 およびその他の東京都内地域。
埼玉県川口市近郊。

※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。