建設業許可申請

 

建設業を営むには、国土交通大臣または都道府県知事の許可が必要です。
(1件あたりが500万円に満たない軽微な工事は除きます)

知事許可(営業所が1都道府県のみにある場合)

申請区分 行政書士費用(税抜) 法定手数料
新規 100,000円~   90,000円
業種追加   80,000円~   50,000円
更新   70,000円~   50,000円

 

大臣許可(営業所が2以上の都道府県にある場合)

申請区分  行政書士費用(税抜) 法定手数料
新規  150,000円~ 150,000円
業種追加  120,000円~   50,000円
更新    80,000円~   50,000円

※上記は一般建設業の許可申請費用です。

 

許可取得までの流れ

①お問い合わせ
電話(03-6272-5376・090-2222-2176)または問い合わせフォームにて面談の予約をしてください。
その際、下記の情報をお伝えください。
・相談者様の氏名、連絡先
・営業所の数と住所
・取得したい建設業の業種

②面談 ※初回面談無料
相談者様の営業所または当事務所にて必要事項のヒアリングをいたします。
建設業取得のための要件を満たしているか確認します。

※現状で許可の取得が難しい場合は、今後取るべき対応を検討し、アドバイスさせていただきます。

③申請書類の作成
申請書類作成に必要な資料をご用意ください。行政書士が申請書類を作成します。

④申請書類へ押印
作成した申請書類へ押印をいただきます。

⑤申請書類の提出
役所の窓口へ申請書類を提出します。
窓口での審査通過後、法定手数料を支払い、書類は本審査へと回されます。

⑥許可通知書の取得
本審査後、営業所に許可通知書が届きます。
知事許可の場合、申請から30日程度。大臣許可の場合は申請から4ヵ月程度の期間を要します。

 

 

建設業許可はなぜ必要か

建設業法という法律によって、「建設業を営もうとする者は国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければならない」と定められています。

建設業法という法律は「発注者の保護」を目的として定めています。
発注者保護のため、元請業者、下請業者となる建設業者については「一定の基準を満たした者にだけ許可を与える」というのが建設業が許可制である理由です。

そのため、建設業許可は要件が厳しくなっており、細かいチェックを受ける必要があるのです。

 

※建設業について、軽微な建設工事のみを請負うことを業とする者は許可は不要とされています。軽微な工事とは以下の通りです。

①1件の工事の請負代金が500万円(消費税税込み)に満たない工事

②ただし、建築一式工事については請負代金が1,500万円(消費税込み)に満たない工事、または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事

 

つまり、上記以外の工事を請負う場合には、建設業許可が必要になります。

 

 

建設業許可を受けるための要件

以下の要件をすべて満たしていないと、建設業の許可を受ける事はできません。

①経営業務の管理責任者が常勤でいること
「経営のプロ」が営業所にいることが必要です。
許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験が必要になります。許可を受けようとする建設業以外の経験でも、6年以上経営業務の管理責任者としての経験がある場合はこの要件を満たすことができます。

 

②専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること
「技術のプロ」が営業所にいることが必要です。
特定の国家資格を持っているか、10年以上の経験があるか、などを基準に判断されます。

 

③請負契約に関して誠実性を有していること
発注者保護のためにも誠実性を有している必要があります。

 

④財産的基礎または金銭的信用を有していること
一般建設業の場合、自己資本が500万円以上あることなどが条件となっています。

 

⑤欠格要件等に該当しないこと
申請者が欠格要件に該当しないことが必要です。主な欠格要件は以下の通りです。

・建設業許可の取消処分を受けてから5年を経過しない者
・営業停止を命じられ、その停止の機関を経過しない者
・禁錮刑以上の刑の執行に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年未満の者
・建設業法、建築基準法、暴力団対策法、傷害罪・暴行罪・脅迫罪等の刑法などの法律に違反して、罰金刑以上の刑の執行に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けえることがなくなった日から5年未満の者
・暴力団員でないこと、又は暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者
・成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者

 

 

特定建設業許可と一般建設業許可

特定建設業許可とは、発注者から直接請負った工事について、建築一式工事では6,000万円(消費税込み)以上、その他の工事では4,000万円(消費税込み)以上の工事を下請業者に発注する建設業者が取得する必要がある許可です。

つまり自身が元請になって請負った工事を4,000万円(建築一式の場合は6,000万円)以上の金額で下請けに発注する場合には「特定建設業」の許可が必要であり、それ以外の場合は「一般建設業」の許可を取得する必要があります(軽微な工事を専門に扱う場合を除く)。

特定建設業許可は一般建設業許可よりも要件が厳しくなっています。

 

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