
居酒屋やバーなどで深夜0時~午前6時までの間に酒類の提供をする場合には、公安委員会へ深夜酒類提供飲食店営業の届出をする必要があります。
届出までの流れ
電話(03-6272-5376・090-2222-2176)または問い合わせフォームにて面談の予約をしてください。
その際、下記の情報をお伝えください。
・相談者様の氏名、連絡先
・営業所の住所
・予定している業務の内容
・営業時間
・飲食店営業許可を取っているか
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相談者様の事業所または当事務所にて必要事項のヒアリングをいたします。
※内装業者や不動産会社などから貰った図面があれば、ご用意ください。
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届出書類、各種図面を作成します。作図のため事業所内を測量します。
※図面はAutoCAD LTにて作成します。ご希望があれば、作業完了後に店内図面のDXFデータを納品いたします。レイアウト変更などの際にご利用いただけます。

※サンプル図面
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※飲食店営業許可申請が必要な場合はそちらを先に申請します。
深夜酒類提供飲食店営業は他の風営法手続きと違い、届出なので実査(行政による営業所の調査)がありません。しかし、提出書類の内容は他の許可手続きとほとんど変わりません。平面図や面積表などの作成には測量、作図の作業が必要になります。
当事務所では図面作成のみを請け負う事も可能です。ご相談ください。
深夜酒類提供飲食店営業の届出に必要な要件
営業地域について
深夜営業を行うことができない地域が定められています。東京都の条例では「住宅集合地域」においては深夜酒類提供飲食店営業はできません。
よって、営業可能な地域は以下の用途地域(※)になります。
・商業地域
・近隣商業地域
・工業地域
・準工業地域
※用途地域とは、都市計画法で定められた地域地区のことです。用途の混在を防ぐことを目的として定められています。
営業所と設備について
営業所と設備については以下の要件を満たす必要があります。
・客室の床面積が9.5㎡以上あること(但し、客室が1室の場合を除く)
・客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと(1mを超える衝立等は不可)
・善良の風俗または清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
・客室の出入り口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入り口については、この限りでない。
・営業所内の照度が20ルクス以下とならないこと(スライダックスは不可)
・騒音、振動の数値が条例で定める数値に達しないこと
深夜酒類提供飲食店営業の届出は岩瀬勇祐行政書士事務所へお任せください

対応地域
港区、千代田区、新宿区、目黒区、渋谷区、大田区、品川区、中央区、江東区、葛飾区、荒川区、江戸川区、台東区、中野区、杉並区、練馬区、豊島区、文京区、板橋区、北区、墨田区、足立区、世田谷区 およびその他の東京都内地域。
埼玉県川口市近郊。
※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。