空き家相談・対策

 

初回相談 無料
事前調査費用 一律 ¥30,000(税抜き)※事前調査については全国対応可能です

空き家の社会問題化を受けて、平成27年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法(通称:空家法)」が施行されました。この法律では、空き家問題が深刻化している現状を踏まえて、空き家を放置している所有者に対して厳しい規定が定められています。しかし、法律や条例が厳しくなっただけではなく、様々な助成制度も設けられています。

当事務所では「空き家」及び「将来的に空き家となりうる物件」を所有されている方を対象に、問題解決のためのご相談および対策案を提示いたします(初回相談無料です)。助成制度等を利用して空き家問題を解決しましょう。

助成制度の例
※杉並区では老朽危険空家除却費用として150万円を限度とする助成制度があります(平成30年10月現在)。
また、東京23区内の不燃化特区では建替え・除却・土地活用に対する助成制度および固定資産税・都市計画税の減免制度があります。一度ご相談ください。

どのような対策を取るにしても、まずはどのような助成制度があるか、助成制度の利用が可能であるかを検討すべきです。上記のような除却費用の助成金などは工事着工後の申請は受け付けてもらえません。計画段階でよく調べて手続きの準備をする必要があります。

当事務所にご依頼いただければ、対象の自治体でどのような制度があるかを調べ、相談者様の不動産で利用が可能であるか調査いたします。さらに、助成制度の内容や不動産の登記情報、評価額の調査結果を検討して、所有されている空家の活用方法や処分方法として最善のプランを提示いたします。

不動産調査を長年経験してきた行政書士だからこそ可能なサービスです。まずは行政手続きと不動産調査のプロである当職へご相談ください。

 

作業の流れ

①面談 ※初回相談無料 日本全国の物件について対応いたします
対象物件の情報、ご相談内容の聞き取りをいたします。今後物件をどのようにしたいか(売却したい、土地を有効活用したい、どこかに寄付できないか)など、具体的なご希望を聞かせていただきます。
「空き家を何とかしたい」といった漠然とした希望でも構いません。問い合わせフォームまたは電話(03‐6272-5376・090-2222-2176)にてご予約ください。面談の場合は事前予約をいただければ、夜10時まで対応いたします。
※事務所にお越しいただく事が難しい場合は、電話及びメールで内容を聴き取りさせていただき、調査開始することも可能です。

②事前調査・検討(5日~2週間程度)
対象不動産の所在する自治体で助成制度の利用が可能であるか調査。さらに登記情報、測量図、路線価、実勢価格など、必要な不動産調査を行います。調査結果をもとに希望通りの対応が可能か検討します。

例えば、

助成制度の活用
・各自治体で空き家に対する様々な助成金制度等があるため、対象の土地でどのような制度を利用できるか調査します。
「助成金を利用して建物を除却し土地のみの売却する」
「建物リフォームに助成金が利用できるので賃貸物件として利用を検討」
など、助成金制度等を利用した場合どのような対応策が考えられるか、どの程度のメリットがあるかを比較検討いたします。

売却
・実測面積での売買が可能か調査 境界確定測量および地積更生をした場合と公簿地積で売買をした場合とを金額面、売買リスクの面から比較検討
・権利関係に問題がないか調査
・販売予定額の調査

リバースモーゲージ(不動産担保型生活資金)の活用 ※空き家予備軍に対する対策
・対象要件を満たしているか調査(所有権や抵当権等の登記記録、所得条件や不動産の最低評価額など)
・売却した場合等と照らし合わせてメリット、デメリットの提示

相続した空き家
・遺産分割の結果と登記状況を照らし合わせて確認、今後どのような調査が必要か、どのような対策案が取れるか検討

※上記はほんの一例です。案件によって多角的に検討し、細かい部分までご提案させていただきます。

 

③調査・検討結果の報告、対策案と見積の提示
調査・検討の結果および、対策案と見積(※)を提示いたします。ご希望に即した対策が難しい場合は、代替え案を提示させていただきます。たとえば、「助成金を利用してもリフォームするとコストオーバーになるため、売却または建物を除却して土地活用を検討してはどうか」など、概算金額を比較検討して説明いたします。その後の方針の検討材料にしていただけます。

④その後の作業
内容にご納得いただければ、契約書を取り交わし、その後の作業を開始いたします。

※行政書士業務で対応できない部分は、他専門家をご紹介させていただく場合もございます。

①~③までにかかる費用は一律30,000円(税抜き)です。不動産調査に精通した行政書士だからこそ低価格で実現可能なサービスです。その後の作業費用は案件ごとに見積させていただきます。
もちろん「とりあえず相談だけしてみたい」という場合でもお気軽にご連絡ください。初回相談は無料です。

※具体的な対策内容の例はこちら

③の報告時に調査結果と検討内容を報告書にまとめてお渡しします。

 

空き家を放置すると法律上どのような罰則があるのか、簡単に解説したいと思います。

 

空家法の概要

空き家を放置する

特定空家等と判断される

行政から勧告を受けて土地の固定資産税が高くなる

空き家を何とかしなさいと行政から命令が来る


命令に従わない(または経済面で履行できなかった)ため、過料(50万円以下)の支払い義務が課される 行政代執行される

行政代執行に要した費用を徴収される(最終的には強制徴収されます)
※「行政代執行」とは、行政上の強制執行の手段です。本人が義務を果たさないため、行政が代わりに行い、費用を徴収します。


かなりざっくりですが、これが空家法の概要です。特定空家等の所有者・管理者にはかなり厳しい制度になっています。また、特定空家等には敷地も含まれるため、土地所有者に対しての勧告・命令も考えられます。借地上に家を建てている場合には、地主に対して多大な迷惑がかかってしまう可能性があります(使用貸借においても同様です)。

※空家法の詳しい説明はこちら

 

早めの対策が必要

行政代執行までされてしまうのは最悪のパターンですが、そうならないためにも特定空家等と判断される前に早めの対策をすることが重要です。
住宅として使用しないのであれば、早めの処分や住宅以外の形での土地活用をすることも考えられます。また、「使用はしないが家の売却や取り壊しは考えられない」という場合は、きちんと管理をして特定空家等とみなされる状況に置かない事が大切です。

これまでは「土地の固定資産税が高くなるから」という理由で空家を放置していたケースが多かったようですが、これからは「勧告」を受けると土地の固定資産税が高くなります。この理由で放置している場合も早めに対策をすべきです。

 

ご相談ください

空き家問題でお困りの方は、当事務所までご相談ください。
空き家に関する対応策には助成金の利用や寄付申請など、行政機関の係る場面が多々ございます。行政手続きの専門家であり不動産産調査のプロである当職にお任せください。

対策内容の例

管理
・他者への委託
・使用貸借契約の締結

活用
・民泊として活用
・リフォームして賃貸物件へ
・建物を解体して土地活用

処分
・売却
・リバースモーゲージの活用
・空き家バンクへ登録
・自治体への寄付

相続対策
・親族間の信託制度利用の検討
・遺言書の作成
・遺産分割未了の空き家の調査

※より詳しい対策内容はこちら

など、上記はほんの一例です。様々な角度からの検討、ご提案が可能です。
売却等お考えの場合は権利関係等が複雑な案件でも迅速に対応させていただきます。また、空き家以外の不動産関係のご相談にも対応いたします。
※現在、初回相談無料でございます。

空き家問題についてこちらのブログにまとめています。ぜひご覧ください。

 

空き家についてのご相談は岩瀬勇祐行政書士事務所へお任せください

空き家についてのご相談は、不動産問題に特化した当事務所へお任せください!

 

対応地域
港区、千代田区、新宿区、目黒区、渋谷区、大田区、品川区、中央区、江東区、葛飾区、荒川区、江戸川区、台東区、中野区、杉並区、練馬区、豊島区、文京区、板橋区、北区、墨田区、足立区、世田谷区 およびその他の東京都内地域。
埼玉県川口市近郊。

※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。