平成27年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法(通称:空家法)」が施行されました。この法律の趣旨は「倒壊しそうな空き家や、衛生上周囲に有害となりそうな空き家、著しく景観を損なっている状態の空き家等を何とかしましょう」と言う内容です。
空き家の中でも上記のような状態で、早く対策を取るべき空き家を「特定空家等」と呼びます。
どのような空家が「特定空家等」とされるのか、解説したいと思います。
法律上の特定空家等の定義【空家法2条】
上記が空家法に定められた特定空家等の定義です。
①そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
②そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
③適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
特定空家等の該当パターンとして以上の4つが挙げられています。①~④についての具体例が国土交通省・総務省の「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)に定められています。
特定空家等の具体的な認定基準【ガイドラインの概要】
以下にガイドラインの概要を記載します。
①そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
1.建築物が著しく保安上危険となるおそれがある。
(1)建築物が倒壊等するおそれがある。
イ 建築物の著しい傾斜
・基礎に不同沈下がある
・柱が傾斜している
ロ 建築物の構造耐力上主要な部分の損傷等
・基礎が破損または変形している
・土台が腐朽または破損している
・基礎と土台にずれが発生している
・柱、はり、筋かいが腐朽、破損または変形している
・柱とはりにずれが発生している
(2)屋根、外壁等が脱落、飛散等するおそれがある。
・屋根が変形している
・屋根ふき材が剥落している
・軒の裏板、たる木等が腐朽している
・壁体を貫通する穴が生じている
・看板、給湯設備、屋上水槽等が転倒している
・屋外階段、バルコニーが傾斜している
・門、塀が傾斜している
など
2.擁壁が老朽化し危険となるおそれがある
・擁壁表面に水がしみ出し、流出している
・水抜き穴のつまりが生じている
・ひび割れが発生している
②そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
(1)建築物または設備等の破損等が原因で、以下の常態にある
・吹付け石綿等が飛散し暴露する可能性が高い状況である
・浄化槽等の放置、破損等による汚物の流出、臭気の発生があり、地域住民の日常生活に支障をおよぼしている
・排水等の流出による臭気の発生があり、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている
(2)ごみ等の放置、不法投棄が原因で、以下の常態にある
・ごみ等の放置、不法投棄による臭気の発生があり、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている
・ごみ等の放置、不法投棄により、多数のねずみ、はえ、蚊等が発生し、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている
③適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
(1)適切な管理が行われていない結果、既存の景観に関するルールに著しく適合しない状態となっている
・景観法に基づき景観計画を策定している場合において、当該景観計画に定める建築物または工作物の形態意匠等の制限に著しく適合しない状態となっている
・地域で定められた景観保全に係るルールに著しく適合しない状態となっている
など
(2)その他、以下のような状態にあり、周囲の景観と著しく適合しない状態となっている
・屋根、外壁等が、汚物や落書き等で外見上大きく傷んだり汚れたまま放置されている
・多数の窓ガラスが割れたまま放置されている
・看板が原型を留めず本来の用をなさない程度まで、破損、汚損したまま放置されている
・立木等が建築物の全面を覆う程度まで繁茂している
・敷地内にごみ等が散乱、山積したまま放置されている
④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
(1)立木が原因で、以下の常態にある
・立木の腐朽、倒壊、枝折れ等が生じ、近隣の道路や家屋の敷地等に枝等が大量に散らばっている
・立木の枝等が近隣の道路等にはみ出し、歩行者等の通行を妨げている
(2)空家等に住みついた動物当が原因で、以下の状態にある
・動物の鳴き声その他の音が頻繁に発生し、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている
・動物のふん尿その他の汚物の放置により臭気が発生し、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている
・敷地外に動物の毛または羽毛が大量に飛散し、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている
・多数のねずみ、はえ、蚊、のみ等が発生し、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている
・住みついた動物が周辺の土地・家屋に浸入し、地域住民の生活環境に悪影響を及ぼすおそれがある
・シロアリが大量に発生し、近隣の家屋に飛来し、地域住民の生活環境に悪影響を及ぼすおそれがある
(3)建築物等の不適切な管理等が原因で、以下の常態にある
・門扉が施錠されていない、窓ガラスが割れている等不特定の者が容易に侵入できる状態で放置されている
・屋根の雪止めの破損など不適切な管理により、空き家からの落雪が発生し、歩行者等の通行を妨げている
・周辺の道路、家屋の敷地等に土砂が大量に流出している
※「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)別紙1~4より引用
以上が空家等が特定空家等に該当するか否かの判断基準となります。このガイドラインを基準に市区町村が空家等の状態調査をします。
現在空家等を所有されている方は、「特定空家等」と判断されないように適切に管理することが必要になります。
次回は市区町村に特定空家等に該当すると判断された場合にどのような措置が取られてしまうのかを解説します。