相続法改正

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相続法改正 預貯金の仮払い制度

平成28年12月19日に最高裁大法廷決定において「預貯金債権は、遺産分割の対象になる」と判示されました。 この判例を受けて、仮払制度が導入される事になりました。 これは被相続人の葬儀費用の支払いや相続債務の弁済、生活費などに使用するため、共同相続人が単独で払い戻しができるように創設された制度になります。
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相続法改正 配偶者短期居住権

平成30年7月13日に民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が公布されました。 その中に配偶者の居住権を保護するための方策として「配偶者短期居住権」が新設されました。前回解説した「配偶者居住権」は残された配偶者が亡くなるまで有効となるものでしたが、この制度とは別に短期的な居住権の制度も創設されました。 今回は配偶者短期居住権について解説したいと思います。
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相続法改正 配偶者居住権について

平成30年7月13日に民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が公布されました。 その中に配偶者の居住権を保護するための方策として「配偶者居住権」が新設されました。施行日は公布の日から2年以内となっていますが、配偶者居住権の制度についてまとめてみたいと思います。