ブログ 特定動物の飼養・保管について【動物愛護法】 人に危害を加えるおそれのある危険な動物「特定動物」を飼う場合には、動物の種類ごとに、その飼養施設を置いている場所の都道府県知事等の許可を受けなければなりません。 2018.08.30 ブログペット法務許認可