被相続人の財産は相続財産となります。前回は借金も相続財産の対象になるとお話ししました。
しかし、被相続人の財産であっても、以下に挙げる財産・権利は例外となり、相続の対象となりません。
一身専属権
被相続人の一身に専属したものは、相続人に承継されません(民法896条ただし書)。一身専属権とは、その人個人の資格や扶養請求権、生活保護受給権など個人の人格、個人としての法的な地位と密接な関係のあるものです。
祭祀財産
祖先の祭祀のための財産は相続財産に含まれません(民法897条)。祭祀主宰者が継承するとされています。祭祀主宰者は、被相続人の指定、指定がない場合には慣習、慣習が明らかでない場合には、家庭裁判所の審判で決まります。
【被相続人の死亡によって生じる権利で、被相続人に属さない権利】
死亡退職金
遺族の生活保障を目的とするような受給権者の定め方をしている場合は、死亡退職金は受給権者が自己固有の権利として取得するものといえるため、相続財産には属しません。遺族年金に関しても同様の考え方のため、相続財産に属しません。
受取人が被相続人でない契約内容の生命保険金
生命保険金の受取人が被相続人自身である場合は、相続人が受取人としての地位を承継するため、相続財産となります。これに対して、受取人が配偶者や子など相続人中の特定の者である場合、その者が保険契約に基づいて取得するものなので、相続財産とはならない。
上記の場合は相続財産とはなりませんが、相続税の対象となる場合はあるので注意が必要です。