相続が開始すると、相続人を確定させるために相続人の調査が必要になります。
遺言書作成の際にも、推定相続人(法定相続人となる予定の人)の調査を行ったうえで作成することをお勧めいたします。
誰が相続人になるのかは以前のブログで解説しました。今回は、相続人の調査の仕方について解説したいと思います。
①遺言者の戸籍謄本を取り寄せる。
まずは遺言者本人の戸籍を本籍地の役所から取得します。本籍地がわからない場合は、住民票に本籍地が記載されていますので、住民票を調べましょう。
この時に、遺言者の出生から現在までの繋がりが分かるように戸籍を調査します。戸籍は、戸籍制度の改正や転籍によって、順次新しいものが作成されます。戸籍に記載されていた人全員が結婚や死亡によってその戸籍からいなくなった状態の戸籍を「除籍謄本」といいます。さらに、戸籍制度の改正前の旧様式の戸籍を「改正原戸籍(かいせいはらこせき)」といいます。
現在の戸籍に至るまでに、被相続人の名前が記載されている戸籍簿をすべて取得します。
②相続人の情報を調査する
被相続人の出生から現在までの戸籍をすべて集めれば、相続人の存在や相続人が転籍していった先が判明します。次にその相続人の戸籍を取得して、生存しているか、代襲相続が発生していないか等を調べます。
戸籍とは
1組の夫婦およびこれと氏を同じくする子ごとに編製する家族単位の登録制度です。1夫婦1戸籍であり、親・子・孫など3世代以上にわたる人が同一の戸籍に記載されることはありません
婚姻の届出があった場合、夫婦が本籍地とした場所で新戸籍が編製されます。その際に、夫の氏を夫婦の氏にすると、夫が戸籍筆頭者となり、夫・妻・子・養子縁組した子、などの夫婦と同じ氏の子が順次記載されます。
また、成年に達した者は、戸籍筆頭者およびその配偶者でない限り、自らを筆頭者とした戸籍を作ることができます。これを分籍といいます。さらにいつでも自由に本籍地を変えることができ、これを転籍といいます。分籍、転籍のいずれも行うか否かは個人の自由です。ただし、自分の実子が分籍をして戸籍から抜けても、血の繋がった子供である事実は変わりませんので、第一順位の相続人である地位は変わりません。