相続する権利がなくなる 【相続欠格と相続人の廃除について】

法律上相続人と決められた人でも、民法のルールで相続する権利を失ったり、被相続人の意思で相続する権利を失う事があります。

民法のルールによって相続権を失う 【相続欠格】

相続欠格とは、相続秩序を侵害した相続人の相続権をはく奪する民事上の制裁です。相続欠格の事由は民法891条に5つ定められています。

  • 故意に被相続人または先順位・同順位の相続人を殺害、または殺害しようとしたために刑に処せられた者
  • 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発・告訴しなかったもの(ただし、その者に是非の識別ができないとき、殺害者が自己の配偶者・直系血族であったときを除く)
  • 詐欺または脅迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、または変更することを妨げた者
  • 詐欺または脅迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、または変更させた者
  • 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した者

上記の行為をした相続人は、法律上当然に相続権を失います。被相続人がその者に遺贈(遺言による贈与)していても、受遺者(遺言で財産を贈られる者)になることはできません(民法965)。

被相続人の意思で相続する権利を奪う 【相続人の廃除】

相続欠格ほど重大な非行でなくても、被相続人からみて自己の財産を相続させるのが妥当でないと思われるような非行や被相続人に対する虐待・侮辱がある場合に、被相続人の意思に基づいてその相続人の相続資格をはく奪する制度です。被相続人から家庭裁判所に廃除の請求をします。

相続排除の対象となる相続人には条件があり、「遺留分(※1)を有する相続人」に限られます(民法892)。これはなぜかというと、被相続人が遺留分権利のない相続人に相続財産を渡したくない場合は「遺言書」を作成して、他の相続人に相続させればよいからです。

たとえば、夫Aが死亡し、妻Bと夫の弟Cが相続人の場合は、Bには遺留分があり、Cには遺留分がありません。AがCから相続廃除の事由にあたるような虐待をうけており、Cに対して相続をさせたくない場合、すべての財産をBに相続させるといった内容の「遺言書」を作成しておけば、遺留分権利のないCは相続財産を受け取ることはできません。

相続人の廃除は家庭裁判所からの審判の確定によって効力が生じます。

 

【遺留分とは】

法定相続人であるにも関わらず、遺言等により相続財産を受け取れなかった場合に、本来受け取れるはずであった相続財産の一部(遺留分の割合等については後日詳しく書かせていただきます)について自己の財産であると主張できる権利です。配偶者、第1順位、第2順位の法定相続人は原則、遺留分を有しています。第3順位の相続人には遺留分権利がありません。