相続放棄と空き家の管理と相続財産管理人

遺産に「空き家」のほか、特に財産がない、または借金しかない場合は、相続人が相続放棄をする場合があると思います。そこで問題となってくるのが空き家の管理責任についてです。

 

相続財産の管理責任者は相続人

民法940条1項
相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。

読んでいただけば分かると思いますが、「その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで」管理する義務があります。つまり、第一順位の相続人(子)が相続放棄した場合は第二順位の相続人(直系尊属「両親等」)へ相続されます。第二順位の相続人が不在であれば第三順位の相続人(兄弟姉妹)が相続します。では、第一順位から第三順位までの相続人及び配偶者が相続放棄をした場合はどうなってしまうのでしょうか。

 

相続財産管理人とは

相続人がいない場合は、家庭裁判所に対して「相続財産管理人選任の申立て」をします。相続財産管理人は,被相続人(亡くなった方)の債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行い,清算後残った財産を国庫に帰属させることになります。相続財産管理人が選任されるとその後の管理は相続財産管理人へ引き継がれるため、相続放棄者は管理義務から解放されます。

 

申立て時に必要な「予納金」

相続財産管理人選任の申立ては相続放棄者が行うことになりますが、申立時に「予納金」の支払いを裁判所から求められます。予納金は相続財産管理人が行う管理業務の経費や報酬を支払うための資金となります。余った場合は返還されますが必ず返ってくるお金ではありません。つまり、管理にかかる費用は相続放棄者が負担することになってしまう可能性が高いのです。さらに予納金の金額は30~100万円程度と高額です。

相続放棄をしても、民法940条の管理責任を問われる事になってしまいます。空き家となりうる不動産の対策は、なるべく早いうちから行うべきでしょう。

 

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