借金の相続について 【相続承認と相続放棄】

相続するか、放棄するか 選択の自由

相続財産はプラスの財産だけとは限りません。マイナスの財産である借金も相続財産に含まれます。プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合、相続人は借金を相続してしまう事になります。民法では、「相続放棄」をすると初めから相続人ではなかったこととして扱われます。相続財産が借金のみの場合は相続放棄をするのが一般的です。

今回は相続放棄を含めた相続の選択について解説いたします。

相続人の取ることができる選択は

相続発生後、相続人は相続財産を承継するか否かの選択をしなくてはなりません。相続人のとる選択肢として、民法で「単純承認」「限定承認」「相続放棄」という3つのパターンが定められています。相続人は、相続の開始があったことを「知った時」から3か月以内に相続の選択をしなくてはなりません。この3ヵ月間を「熟慮期間」と呼びます。

相続財産のすべてを相続する【単純承認】

相続人が、一身専属的な権利を除いて、被相続人の一切の権利義務を承継することです(一身専属的な権利とは、「税理士の資格」や「生活保護受給権」など、被相続人その人だけに与えられた権利を言います。この一身専属権は相続財産とはなりません)。

熟慮期間が経過すると単純承認したとみなされます。また、相続財産を全部または一部処分したときも単純承認したとみなされます。被相続人に借金がどれだけあるかはっきりしない場合には注意が必要です。

相続財産の範囲内で相続債務を負う 【限定承認】

相続財産にはプラスの財産だけでなくマイナスの財産も含まれます。つまり、借金が財産を上回ってしまう場合に単純承認をすると借金のみを相続することになってしまいます。

限定承認は、相続した財産の範囲内で被相続人の債務を弁済して、あまりがあれば相続できるという制度です。非常に合理的ですが、手続きが煩雑であること、相続人全員で手続きを行う必要があること、といった条件があります。

一切相続しない 【相続放棄】

熟慮期間中に家庭裁判所に申述することで相続を放棄することができます。相続放棄をすると、その相続に関しては初めから相続人にならなかったものとして扱われます。よって、相続放棄した人に子がいた場合でも、代襲相続の原因にはなりません。

被相続人に多額の借金がある場合は、相続放棄をすれば、相続人が被相続人の借金を返済する義務はなくなります。

熟慮期間中に相続放棄をしないと借金を相続してしまい、返済義務を負うことになるので注意が必要です。