バーや居酒屋の深夜営業に必要な手続きとは

深夜(午前0時~午前6時)に酒類を提供する営業を行うためには、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定められた「深夜酒類提供飲食営業の届出」をする必要があります。

深夜営業について、特設サイトもご覧ください。

 

届出が必要な営業形態とは

深夜酒類提供飲食営業の届出が必要な営業形態は午前0時~午前6時の間に酒類の提供をする営業であり、客に「接待」や「遊興」をさせない営業形態です。つまり、深夜営業をする居酒屋やバーなどが該当します。ガールズバーやスナックの場合は、客に対して「接待」や「遊興」をする場合は風営法の1号営業許可を取得する必要が出てくるため注意が必要です。また、1号許可の場合は深夜帯(午前0時~午前6時)の営業は原則できないので注意が必要です。

居酒屋やバーであっても午前0時に閉店するのであれば深夜酒類提供飲食営業の届出は不要です。その場合は飲食店営業許可を取れば問題なく営業できます。

また、深夜に酒類を提供する場合であっても、ラーメン屋や牛丼屋のように食事がメインのお店でサイドメニューとして酒類を提供する場合は深夜酒類提供飲食営業には当たらないとされています。

無届で深夜酒類提供飲食営業をした場合には、50万円以下の罰金が科されます。さらに営業停止、飲食店営業許可の取消しなどの処分も考えられます。

 

深夜営業の居酒屋やバーを開業するまでの流れ

① 用途地域を調査する
深夜酒類提供飲食営業は用途地域の制限があります。用途地域とは、都市計画法で定められた地域地区のことで、用途の混在を防ぐことを目的として定められています。
東京都の条例では「住宅集合地域」においては深夜酒類提供飲食営業はできないとされています。よって、営業可能な地域は

・商業地域
・近隣商業地域
・工業地域
・準工業地域

となります。
賃貸物件で営業する場合は、賃貸借契約を締結する前に、必ず用途地域を確認しましょう。東京であれば都市整備局のホームページで用途地域図を確認することができます。
風営法の用途地域規制は営業所の1部が規制区域にかかっていると規制対象となってしまいます(建築基準法の規制と異なります)。区域界に建物があり判断が微妙な場合は役場の都市計画課等に直接確認しましょう。

 

② 飲食店開業の許可を取る
飲食店を始めるので、まずは保健所に申請をして飲食店開業許可を取得します。飲食店開業許可取得までの流れはこちらをご覧ください。
また、内装に関しては飲食店営業許可の要件を満たすとともに深夜酒類提供飲食営業の要件も満たす必要があります。内装工事を発注する前によく確認しましょう。
深夜酒類提供飲食営業に必要な要件は以下の通りです。

・客室の床面積が9.5㎡以上あること(但し、客室が1室の場合を除く)
・客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと(1mを超える衝立等は不可)
・善良の風俗または清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
・客室の出入り口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入り口については、この限りでない。
・営業所内の照度が20ルクス以下とならないこと(スライダックスは不可)
・騒音、振動の数値が条例で定める数値に達しないこと

 

③ 店内の測量・図面作成
届出書類の中には平面図や求積図が含まれています。店内を測量し、正確な図面を作成する必要があります。
私を含め、ほとんどの行政書士はCADソフトで作図しますが、手書きの図面を提出することも可能です。手書きで図面作成する場合には、三角スケール等を使用して、縮尺を合わせた図面を作成します。

※サンプル図面

 

④ その他必要書類の作成、収集
届出時に必要な書類は概ね以下の通りです。ただし、警察署によって異なる場合があるため、提出前に確認をしてください。

・深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書
・営業の方法
・メニュー案
・営業所周辺の概略図
・建物の全部時効証明書(自己所有の物件の場合)
・物件契約書のコピー(賃貸物件の場合)
・使用承諾書
・入居階平面図
・営業所平面図
・求積表
・営業所求積図
・客室等求積図
・音響、照明図
・定款のコピー(法人の場合)
・住民票(マイナンバー記載のないもの)
・在留カードのコピー(外国人の場合)
・誓約書
・飲食店営業許可証のコピー

 

⑤ 届出書類を営業所を管轄する警察署へ提出
営業開始の10日前までに提出します。

 

⑥ 営業の開始

 

以上が深夜酒類提供飲食営業の届出までの流れです。
特に注意すべきポイントは「物件を契約する前に用途地域を確認する」「内装工事の前に設備要件等を把握しておく」といった点です。知らずに進めてしまい取返しが付かないといったことがないように注意してください。

 

深夜営業について、さらに詳しい内容はこちらをご覧ください。

対応地域
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埼玉県川口市近郊。

※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。