建設業許可【専任技術者】

建設業許可を受けるために必要な5つの要件があります。
① 経営業務の管理責任者が常勤でいること
② 専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること
③ 請負契約に関して誠実性を有していること
④ 財産的基礎または金銭的信用を有していること
⑥ 欠格要件等に該当しないこと
今回は②の要件、「専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること」について解説したいと思います。
※一般建設業と特定建設業で技術者に求められる能力や経験が変わってきます。今回は相談の件数が多い一般建設業に絞って解説をします。

 

専任技術者とは

請負契約の適正な締結や工事の履行を技術面から確保するために、常時その営業所に勤務する者を専任技術者といいます。
言い換えると、営業所ごとに必要な「技術のプロ」の事です。

 

専任技術者の許可基準

許可申請時に登録すれば、誰でも専任技術者になれるわけではありません。建設業法の中で以下のように決められています。

イ. 高校の指定学科卒業後5年以上の「実務経験」を有する者、大学の指定学科(高等専門学校・旧専門学校を含む)卒業後3年以上の「実務経験」を有する者
※指定学科とは、たとえば建築工事業については「建築学または都市工学に関する学科」とされています。「~に関する学科」と曖昧な表現をしているので、管轄の役場窓口で確認しましょう。

ロ. 10年以上の「実務経験」を有する者(学歴・資格を問わない)

ハ. 国土交通大臣がイ、ロと同等またはそれ以上の知識・技術・技能を有すると認められた者
①指定学科に関し、旧事業学校卒業程度検定に合格後、5年以上、旧専門学校卒業程度検定に合格後3年以上の実務経験を有する者
②資格区分に該当する者
※各業種に該当する国家資格の保有者をいいます。該当資格についてはこちら
③学校教育法による専修学校指定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者で専門士または高度専門士を称する者
④学校教育法による専修学校指定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者
⑤その他大臣が個別の申請にもとづき認めた者

 

ご相談を受ける中で多いのは「ロ.10年以上の「実務経験」を有する者」と「ハ.②資格区分に該当する者」です。
該当の資格を保有していれば専任技術者として登録できます(ただし、給水装置工事主任技術者や電気主任技術者のように、資格取得後の実務経験が必要な資格もあるため注意してください)。
資格保有者がいない場合は「ロ.10年以上の「実務経験」を有する者」で登録をする場合が多いのですが、10年の実務経験について許可申請時に証明する必要があります。

 

経験年数と常勤についての証明

証明の方法は経営管理者の証明方法と同じですが、10年分の証明をするのは非常に大変な作業です。また、都道府県によっては契約書、請求書等の原本の提示を求められます。

建設業許可申請において最大のポイントは「経営管理者と専任技術者の経験の証明ができるか」ではないでしょうか。

 

⇒ 建設業許可申請の作業費用および業務の流れについてはこちらをご覧ください。

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