離婚の手続きについて 【協議離婚】

離婚の手続きには大きく分けて「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3つがあります。

協議離婚

夫婦が話し合いに合意し、離婚届を提出すれば成立します。お互いの合意さえあればどのような理由であっても成立します。離婚全体の約9割が協議離婚の手続きによるものです。

 

調停離婚

離婚について、夫婦の話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。調停委員が間に入り、お互いの言い分を調整しながら離婚を目指します。

調停では、自分勝手な理由での離婚は認められず、社会の良識に合っているかが調停委員会によって問われます。調停は月に1回のペースで平日に行われます。

 

裁判離婚

調停手続きでお互いの合意に至らなかった場合、家庭裁判所に離婚を求めて裁判を起こすことできます。裁判を起こすためには民法で定められた離婚理由のいずれかに当てはまる必要があります(民法770条)。裁判をすることで必ず結論がでますが、弁護士や証拠集めの費用と、判決までの時間がかかります。また、裁判は原則として公開されるため、夫婦のプライバシーがおおやけになることを覚悟しなければなりません。

協議離婚をするために必要なこと

離婚とは法律上の手続きであり、離婚届を市区町村役場に提出し、受理されることで成立します。離婚届を受理してもらうために必ず決めておかなくてはならないことが民法で定められています。

  • 夫婦がお互いに離婚することに「合意」すること。
  • 未成年の子供がいる場合は子供の「親権者」を決めること。

以上の2つは離婚するうえでの必須事項となります。

その他、離婚する際に養育費や面会交流、財産分与、慰謝料などについても決めておくべきですが、手続き上は特に取り決めがなくても離婚は成立します。養育費や慰謝料などは任意的に決めることなので、取り決めをしなかったり、口約束で終わらせてしまったため、後々約束通りに支払われないといったトラブルになるケースが多々あります。

後々のトラブル回避のためにも「離婚協議書」の作成をおすすめいたします。離婚協議書の作成については専門家にご相談ください。