協議離婚の際に決めておくべきこと【離婚協議書作成のために】

協議離婚後にトラブルとなることが多いのが、お金の問題です。後々のトラブルを防ぐためにも以下の事柄をきちんと決めておきましょう。

①財産分与

結婚している間に夫婦が築いた財産を分け合うことです。結婚生活を始めた日以降に、夫婦が協力して得た財産は、どれも共有財産とみなされます。どちらに名義があるかは関係ありません。収入を得ていたのが夫のみで、妻が専業主婦の場合でも、妻は家事や育児などで夫の稼ぎに協力しているため、財産は2人のものになります。

調停や裁判離婚の場合、財産を築くのにどの程度貢献したかを目安に分けられますが、貢献度は夫婦とも原則2分の1とされるのが主流です。協議離婚の際の目安になるかと思います。

離婚成立後2年経過すると請求する権利がなくなります。

財産分与の対象財産とは

結婚後に夫婦で築き上げた共有財産が財産分与の対象となります。現金や預金、不動産、積立型の保険などです。プラスの財産だけでなく、住宅ローンや借金などのマイナスの財産も分与の対象となります。

一方で、共有財産とはならず、各自の「特有財産」とされるものがあります。特有財産となるのは以下の通りです。

  • 結婚前の独身時代に手に入れた財産
  • 相続した財産
  • 個人で築いた財産

などです。

財産分与の計算のために、まずは共有財産をリストアップしてみてください。

不動産などの財産分与について

財産分与の対象となるのは、不動産や自動車などのそのままでは半分に分けられないものもあります。不動産などは、財産分与をする時点での評価額(金銭的な価値)を算出します。対象物を売却して金銭を分けるか、どちらか一方が所有して、相手に評価額から算出した相手の取分を現金で渡すなどします。

住宅ローンが残っている場合はローン残高より評価額が高ければその差額が財産分与の対象となります。

退職金の財産分与について

退職金も婚姻期間に対応する金額は、財産分与の対象となります。

すでに退職金が支払われている場合は、子人期間に対応する部分を財産分与の割合にしたがって分けることができます。

一方、退職金をまだ受け取っていない場合は、定年退職が目前で、退職金の支給がほぼ確実に見込まれるようなときは、財産分与の対象に含むのが一般的とされています。

②慰謝料

浮気やDVなどが離婚理由の場合は、相手の行為によって受けた精神的、肉体的苦痛を受けた側が請求できる権利です。離婚原因が不貞行為の場合、不貞行為を行ったのが夫の場合は夫から妻へ慰謝料の支払いを、不貞行為を行ったのが妻の場合は、妻から夫へ慰謝料が支払われます。慰謝料の金額は特に決まりはなく、協議離婚の場合は夫婦の話し合い次第で自由に決めることができます。全体の平均からは慰謝料を200~300万円以下とする離婚が最も多くなっています。

慰謝料は原因となる行為を知った時から3年が経過すると時効により請求できなくなります。

③年金分割(厚生年金)

厚生年金は夫婦が協力して得た収入から納めたものなので、分割の対象となります。これは厚生年金法という法律で定められたルールになります。

④婚姻費用

別居期間中などに発生した婚姻生活を維持するために必要なお金です。離婚するまでの期間に、生活費の面倒をみる義務があるほうが生活費を渡さない場合に、その生活費を請求できます。

⑤養育費

未成年の子どもが成長するために必要な生活費や、養育費、医療費などのお金です。子どもを引き取った親が、子どもと離れて暮らす親に請求します。

後々のトラブルを防ぐためにも離婚協議書の作成をおすすめいたします。離婚協議書の作成については専門家へご相談ください。