古物営業をするためには公安委員会への許可または届出をする必要があります。このルールは「古物営業法」という法律に定められています。
ネットオークションの利用も、場合によっては古物商の許可が必要になります。
なぜ許可が必要なのか。そもそも「古物営業」や「古物」とは何なのかを解説したいと思います。
なぜ古物営業に許可が必要なのか
古物の取引を自由にしてしまうと、窃盗品などの犯罪により入手された物品が処分されやすくなるため、古物営業に対して「古物営業法」による許可制度がとられています。犯罪の抑止力、犯罪被害の迅速な回復を目的としてつくられた法律です。
「古物」とは何か
古物営業法には古物の取引についての法律が定められていますが、そもそも法律上定められた「古物」とは何なのでしょうか。
古物営業法の2条に「古物営業法上の古物についての定義」が書かれています。以下に引用します。
古物とは、一度使用された物品若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう
- 一度使用された中古品
- 状態は新品だが、使用目的で一度取引されたもの
- 上記の物品に手入れをしたもの
以上が古物営業法のいうところの「古物」です。長々と書かれていますが、一度使用の目的で取引されたものはすべて「古物営業法上の古物」と理解すればよいかと思います。
古物営業とは何か
古物営業には以下の3種類があります。
- 【古物商】 古物を売買または交換する営業のこと。はじめから自身の所有していた古物をオークションサイト等で販売することは含みませんが、転売目的で入手した物品をネットオークション等で販売する行為は古物商としての営業にあたります。またリサイクルショップの経営等も古物商としての営業にあたります。
- 【古物市場主】 古物商間の古物の売買または交換のための市場(古物市場)を経営する営業
- 【古物競りあっせん業者】 インターネット上でのオークションサイトを運営しシステム手数料等を徴収している業者
古物商および古物市場主として営業をするためには、公安委員会の「許可」を受ける必要があります。古物競りあっせん業者については公安委員会へ「届出」をする必要があります。
転売目的でのオークション利用は古物商の営業に該当するため、公安委員会の許可が必要になります。
誰でも古物商の許可は取れるのか 欠格事由について
古物営業の許可について欠格事由が定められています。以下のいずれかに該当する場合は、許可が認められません。
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- 錮以上の刑に処せられ、又は古物営業法第三十一条に規定する罪若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四十七条、第二百五十四条若しくは第二百五十六条第二項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して五年を経過しない者
- 住居の定まらないもの
- 古物営業法二十四条の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前六十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)
- 古物営業法二十四条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第八条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して五年を経過しないもの
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び第八号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
- 営業所又は古物市場ごとに第十三条第一項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
- 法人で、その役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの
無許可営業に対する罰則について
無許可営業に対する罰則は「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」となっています。