建設業許可を受けるための要件として以下の5つが定められています。
① 経営業務の管理責任者が常勤でいること
② 専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること
③ 請負契約に関して誠実性を有していること
④ 財産的基礎または金銭的信用を有していること
⑤ 欠格要件等に該当しないこと
今回は①の要件、「経営業務の管理責任者」について解説したいと思います。
経営業務の管理責任者とは
経営業務の管理責任者(ケイカンと略して呼ばれることが多いため、以下「経管」とします)とは、分かりやすい言葉でいうと「経営のプロ」の事です。建設業の許可を受ける要件として、「経営のプロが常勤している事」が1つめに挙げられています。
経営のプロについての判断
経営のプロであるかの判断基準は、「建設業の経営業務について総合的に管理した経験年数」で判断されます。
建設業の経営業務について総合的に管理した経験とは
経験として挙げられているのは
【業務を執行する社員、取締役、執行役もしくは法人格のある各種の組合などの理事など、個人の事業主または支配人(支配人登記されている場合に限る)、政令第3条の使用人】
とされています。相談を受ける中で圧倒的に多いのは「個人の事業主」と「取締役」です。
必要な年数は
a.許可を受けようとする業種において5年以上の経験がある
b.許可を受けようとする業種またはその他の業種において6年以上の経験がある
aの場合は原則として経営経験のある業種の経管になる事しかできませんが、bの場合は29業種においてすべての業種の経管になる事ができます。6年以上建設業の経営を管理していた経験があれば、すべての業種において経管になれるのです。
経験年数、常勤について証明ができるか
経験年数を証明できるかという部分が建設業許可を受けるうえで最も難しい部分になります。
建設業許可を取得していた法人の取締役を経験していた場合は、登記情報と許認可番号から証明する事ができますが、建設業許可を取得せずに軽微な工事のみ請け負っていた場合は、5~6年以上に渡って建設業の経営をしていた事を当時の契約書等の書面によって証明する必要があります。
契約書を取り交わしていない場合は、「注文書」と「請書」にて証明します。注文書、請書を取り交わしていない場合は、「請求書」と「銀行口座等への入金履歴」によって証明します。他社での経験がある場合は、原則として他社に証明してもらう必要があります。
「建設業」とは建設工事の完成を請け負う営業の事を指しますので、人工出しについては経営の経験にはならないので注意が必要です。
⇒ 建設業許可申請の作業費用および業務の流れについてはこちらをご覧ください。
対応地域
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