相続法改正 預貯金の仮払い制度

これまでの判例の考え方では、預貯金債権などの可分債権は、相続の開始により当然に分割され、各相続人が相続分に応じて権利を承継するとされていました。原則的には遺産分割をするまでもなく自動的に各相続人に権利が発生し、例外として相続人全員の合意があれば遺産分割の対象となるという考え方が取られていました。

しかし、銀行実務においては相続人に対して個別に相続分の支払いに応じる事は少なく、払い戻しには相続人全員の同意が必要であったり、遺産分割協議においては預金債権について分割されることが多かったりと、実際の現場での取り扱いと判例の考え方にズレがありました。

そして、平成28年12月19日に最高裁大法廷決定において「預貯金債権は、遺産分割の対象になる」と判示されました。

この判例を受けて、仮払制度が導入される事になりました。
これは被相続人の葬儀費用の支払いや相続債務の弁済、生活費などに使用するため、共同相続人が単独で払い戻しができるように創設された制度になります。

以下が改正の内容です。

 

家事事件手続法の改正内容

新法200条3項
家庭裁判所は、遺産の分割の審判又は調停の申立てがあった場合において、相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の支弁その他の事情により遺産に属する預貯金債権を当該申立てをした者又は相手方が行使する必要があると認めるときは、その申立てにより、遺産に属する特定の預貯金債権の全部又は一部をその者に仮に取得させることができる。ただし、他の共同相続人の利益を害するときは、この限りでない。

※仮払いの必要性があり、他の共同相続人の利益を害しない場合は、家庭裁判所の判断で仮払いが認められるようになります(前提として家庭裁判所に対する申立てが必要です)。

 

民法の改正内容

新法909条の2
各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の3分の1に第900条及び第901条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。

※預貯金債権のうち、「預貯金債権額×法定相続分×1/3」についての払い戻しが受けられるようになります。