建設業許可【解体工事業の経過措置が終了します】

平成26年6月4日付けで交付された「建設業法の一部を改正する法律」によって、従来「とび・土工工事業」の一部であった「解体工事」が独立した建設業種の一つとして新設されました。

上記の改正法は平成28年6月1日に施行されましたが、経過措置として

「平成28年6月1日時点でとび・土工工事業に係る許可を受けている者であって、解体工事業に該当する営業を営んでいるものについては、平成31年5月31日までの間に限り、解体工事業に係る許可を受けないでも引き続き当該営業を営む事ができる」

とされていました。

経過措置が終了するため、現在「とび・土工工事業」の許可で解体工事を請け負っている場合は平成31年5月31日までに「解体工事業」の許可を受ける必要があります。

 

業種追加の申請

とび・土工工事業の許可を既に受けている場合、解体工事業の許可を追加で受ける必要があります。
東京都の場合、業種追加申請には5万円の法定手数料がかかります。

 

 

解体業許可申請が必要な事業者様は、お早めにご対応ください。
ご不明な点は行政書士まで、お気軽にご相談ください。

対応地域
港区、千代田区、新宿区、目黒区、渋谷区、大田区、品川区、中央区、江東区、葛飾区、荒川区、江戸川区、台東区、中野区、杉並区、練馬区、豊島区、文京区、板橋区、北区、墨田区、足立区、世田谷区 およびその他の東京都内地域。
埼玉県川口市近郊。

※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。