【相続法改正】施行日について

法務省より、改正相続法による新しいルールについて、各規定の施行日が発表されました。
概要と施行日をまとめたいと思います。

 

配偶者居住権の新設

2020年4月1日 施行
配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合に、配偶者が遺産分割において配偶者居住権を取得すると、終身または一定期間、その建物に無償で居住できるという権利です。

 

居住用不動産の贈与等に関する優遇措置

2019年7月1日 施行
婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第1項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する、という内容です。
以前ブログでも紹介した、持戻し免除の意思表示の推定規定です。

預貯金の払い戻し制度の創設

2019年7月1日 施行
預貯金が遺産分割の対象となる場合に、各相続人は、遺産分割が終わる前でも、一定の範囲で預貯金の払い戻しを受けることができるようになる規定です。

 

自筆証書遺言の方式緩和

2019年1月13日 施行
これまですべてを手書きで作成する必要のあった自筆証書遺言ですが、財産目録については、パソコン等で作成することができるようになりました。

 

法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設

2020年7月10日 施行
これまでは、基本的に自身や信頼できる身内などに預け保管する必要のあった自筆証書遺言ですが、法務局において保管できる制度が創設されます。
家庭裁判所での検認手続きが不要になり、遺言者の死後に相続人が保管事実証明書の交付請求等ができるようになります。
財産目録の方式緩和されることも考慮すると、自筆証書遺言の需要が高まりそうです。

 

遺留分制度の見直し

2019年7月1日 施行
遺留分を侵害された者は、遺贈や贈与を受けた者に対し、遺留分侵害額に相当する金額の請求をすることが出来るようになります。

 

特別の寄与の制度の創設

2019年7月1日 施行
相続人以外の被相続人の親族が無償で被相続人の療養看護等を行った場合には、相続人に対して金銭の請求をすることができるようになります。