遺言書を残す際に要注意!【遺留分について】

「一定範囲の相続人」は原則的に「遺産の一定割合」について相続権が保証されています。つまり、遺贈によって、相続人ではない第三者に遺産のすべてが包括遺贈された場合、「一定範囲の相続人」は「遺産の一定割合」について自身に渡すように請求できるのです。この一定範囲の相続人のことを「遺留分権利者」といい、遺留分権利者が請求できる、遺産の一定割合のことを「遺留分」といいます。

 

遺留分権利者とは

遺留分を有する相続人は「配偶者」「子」「直系尊属」です。「兄弟姉妹」は遺留分権利者になりません。
遺留分の請求権はかなり強力な権利で、遺言によっても遺留分は侵害できないとされています。遺言書を残す際は、相続人の遺留分を侵害していないかを考慮しつつ作成する必要があります。遺留分を侵害した遺言は有効なのですが、後述する「遺留分減殺請求」を行使され、相続人同士の争いに発展する可能性があります。

 

遺留分額の算定

遺留分の割合は民法1028条に定められています。

・相続人が配偶者のみ、配偶者と子、配偶者と直系尊属、子のみの場合には、被相続人の財産の1/2

・相続人が直系尊属のみの場合には、1/3

上記の遺留分の割合に各自の法定相続分をかけたものが、各自の個別的な遺留分となります。

例1)法定相続人が配偶者Aのみの場合
→Aの相続分は 1/2(遺留分の割合)×  1(法定相続分)= 1/2

例2)法定相続人が配偶者Aと子供Bの場合
→Aの相続分は 1/2(遺留分の割合)×1/2(法定相続分)= 1/4
Bの相続分は 1/2(遺留分の割合)×1/2(法定相続分)= 1/4

例3)法定相続人が配偶者Aと直系尊属Cの場合
→Aの相続分は 1/2(遺留分の割合)×2/3(法定相続分)= 1/3
→Cの相続分は 1/2(遺留分の割合)×1/3(法定相続分)= 1/6

例4)法定相続人が子供Bのみの場合
→Bの相続分は 1/2(遺留分の割合)×  1(法定相続分)= 1/2

例5)法定相続人が直系尊属Cのみの場合
→Cの相続分は 1/3(遺留分の割合)×  1(法定相続分)= 1/3

 

遺留分減殺請求

遺留分を侵害された法定相続人が、受遺者に対して遺留分を請求することを遺留分減殺請求といいます。この請求権は「減殺請求できることを知った時」から1年で消滅します。また、相続の開始の時から10年を経過したときも同様に消滅します。

遺留分の基礎となる財産とは、「被相続人が相続開始のときにおいて有した財産の価格にその贈与した財産の価格を加えた額から債務の全額を控除してこれを算定する」とされています。対象になる贈与とは、「相続開始前1年間になした贈与」になります(ただし悪意の場合は1年以上前の贈与も対象になります)。

贈与と遺贈の両方がなされていた場合は、遺贈に対する減殺請求を先にします(民法1033条)。

 

遺留分権利者が遺言の内容に納得いかず、争いが起こってしまう可能性もあります。遺言書を残す際には、民法のルールを理解したうえで作成する事が大切です。