飲食店営業許可を取るためには、保健所の実地検査後に許可書の交付を受ける必要があります。申請までの事前準備から許可書の取得までを解説したいと思います。
1.事前相談
営業所施設の工事着工前に施設の設計図面等を持参して、保健所に事前相談します。施設基準や食品衛生責任者、水質検査などの確認を受けます
飲食店営業許可を取得するためには、食品衛生責任者の設置が必須となります。調理師などの資格を持っていれば食品衛生責任者となることができますが、資格のない場合は、食品衛生責任者講習を受講する必要があります。
申請までに受講が間に合わない場合には「必ず食品衛生者を設置する」という内容の誓約書を提出すれば申請することができます。
ただし、申請から3ヵ月以内に食品衛生責任者を設置して届出しないと許可が取り消される場合もあるので注意しましょう。
2.申請書類の作成・提出
施行工事完了の10日前くらいに申請書類を提出します。申請に必要な書類は以下の通りです。
・営業許可申請書
・営業設備の大要
・営業設備の配置図(店内を計測して作成します)
・案内図
・食品衛生責任者証
・水質検査証のコピー(水道直結でない場合)
・履歴事項全部証明書(法人の場合)
さらに手数料の支払いをします。東京23区内では18,300円の区がほとんどです。
3.実地検査
施設完成後、実地検査が行われます。営業者の立会いが必要です。
4.許可書の交付
実地検査に問題がなければ許可書が交付されますが、交付までには実地検査終了から数日を要します。許可書受領の際には印鑑を持参します。
5.営業の開始
食品衛生責任者の名札を見やすい場所に掲示します。
※風俗営業の許可や届出が必要な場合は、食品営業許可書取得後に申請手続きを行います。
飲食店営業許可申請を手続代行いたします。詳しくはこちら。
対応地域
港区、千代田区、新宿区、目黒区、渋谷区、大田区、品川区、中央区、江東区、葛飾区、荒川区、江戸川区、台東区、中野区、杉並区、練馬区、豊島区、文京区、板橋区、北区、墨田区、足立区、世田谷区 およびその他の東京都内地域。
埼玉県川口市近郊。
※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。