飲食店営業許可申請

 

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喫茶店やレストラン、居酒屋などの飲食店を開業をする際に必要な許可です。

 

許可取得までの流れ

①問い合わせ
電話(03-6272-5376・090-2222-2176)または問い合わせフォームにて面談の予約をしてください。
※営業内容、事業所の住所をお伝えください。

②面談 ※初回面談無料
相談者様の事業所または当事務所にて必要事項のヒアリングをいたします。
※内装業者や不動産会社などから貰った図面があれば、ご用意ください。

③申請書類の作成
申請書、店内図面を作成します。作図のため、事業所内を測量します。
※店内図面はAutoCADにて作成します。ご希望があれば、作業完了後に店内図面のDXFデータを納品いたします。レイアウト変更などの際にご利用いただけます。

※サンプル図面

④申請書類の提出(施設工事完了の約10日前)
※保健所の担当者と検査日程等の相談をします。

⑤施設確認検査
営業者立会いのもと、検査が実施されます。

⑥確認書の交付・受取り
確認検査から数日後

 

 

許可を取得するためには

・人的な欠格事由に該当していないこと
・施設基準を満たしていること
・食品衛生責任者を置くこと

などの要件を満たす必要があります。以下で概要を説明します。

 

人的欠格事由について

  • 食品衛生法又は同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
  • 食品衛生法第55条第1項又は第56条の規定により許可を取り消され,その取消しの 日から起算して2年を経過しない者

以上のどちらかに該当する場合は、許可を取得することができません。

 

施設基準について

共通基準
自動販売機以外のすべての業種に必要な施設の基準です。

特定基準
業種ごとに定められた基準です。

※施設基準について詳しくはこちら(東京都福祉保健局健康安全部食品監視課ホームページ)

 

食品衛生責任者について

栄養士、調理師などの資格を保有している場合は食品衛生責任者になることができます。資格保有者がいない場合は、食品衛生責任者の資格取得のための養成講習を受講する必要があります。

 

飲食店営業許可と喫茶店営業許可

「飲食店営業許可」とは、店内で調理を行う場合、お酒を提供する場合に必要な許可になります。対する「喫茶店営業許可」では酒類以外の飲み物と、調理が不要な茶菓子のみの提供しかできません。
軽食を提供する喫茶店を営業する場合でも「飲食店営業許可」の取得が必要になります。

 

深夜酒類提供飲食店営業届出について

深夜0時以降に酒類の提供をメインとした営業(居酒屋やバーなど)をする場合は、公安委員会に対して深夜酒類提供飲食店営業の届出が別途必要です。
※ラーメン屋や牛丼屋など、食事メインの店で深夜帯にアルコールを提供する場合は許可は不要です。

 

飲食店営業許可は岩瀬勇祐行政書士事務所へお任せください

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対応地域
港区、千代田区、新宿区、目黒区、渋谷区、大田区、品川区、中央区、江東区、葛飾区、荒川区、江戸川区、台東区、中野区、杉並区、練馬区、豊島区、文京区、板橋区、北区、墨田区、足立区、世田谷区 およびその他の東京都内地域。
埼玉県川口市近郊。

※上記以外の地域にて手続を希望される方も一度ご相談ください。