遺言によって自身の配偶者や、特定の子だけに多く財産を残したい場合もあると思います。その場合にどのような点に注意すべきでしょうか。
法定相続分
まず、法定相続人を把握します。相続人が「配偶者」「長男」「次男」であったとして、遺産を多く残したいのが「長男」だと仮定します。
配偶者の法定相続分が1/2
子どもの法定相続分が1/2で、それを兄弟2人で半分づつ分けます。よって「長男」1/4、「次男」1/4となります。
※法定相続分については過去の記事も参考にしてください
遺留分
次に遺留分を把握します。配偶者と子どもが相続人の場合は、相対的な遺留分は全体の1/2となります。
よって、配偶者の遺留分は 1/2×1/2=1/4になります。
次に次男の遺留分ですが、 1/2×1/4=1/8になります。
※遺留分については過去の記事も参考にしてください
遺留分について 民法上のルール
法律上の相続のルールは、遺言書がある場合、遺言通りの遺贈・相続が優先されます。よって、法定相続分通りの遺言内容でなくてもよいのです。
しかし、遺言の効力でも、遺留分については侵害できないという条文があります。つまり、配偶者の遺留分である財産の1/4と次男の遺留分である1/8は、各相続人に保障された権利となるため、それに反する遺言を残しても権利は消えないのです。
遺言を残す事によって、配偶者の相続する権利を1/2から1/4までは減らすことができる(そこまでしか減らす事ができない)、という事になります。
ただし、遺留分を侵害した遺言は無効というわけではなく、有効です。たとえば、「長男に全財産を相続させる」という遺言を残した場合、遺言書通りに全財産が長男に相続されます。遺留分権利者(配偶者及び次男)が納得いかない場合は長男に対して遺留分を渡すように請求します。これを「遺留分減殺請求」といいます。つまり、相続後に親族間でトラブルになる可能性が出てきてしまうという事です。
まとめ
トラブル回避のための遺言を残す際は、まずは遺留分を侵害しないことが重要になります。どうしても遺留分を侵害した内容の遺言を残したい場合は、「付言」によって、相続人に遺言内容の理由と、遺留分権利者に対して「遺留分減殺請求をしないように」と一文書き加えることも対策として考えられます(ただし「付言」には法的な強制力はありません)。