遺言の撤回について【遺言書の作成】

一度作成した遺言を簡単に撤回できるのか、というところで遺言書の作成に躊躇している方も多いのではないかと思います。

 

民法1022条に「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、遺言の全部又は一部を取り消す事ができる」とされています。つまり、一度遺言を作っても、新しい遺言を作成して、古い遺言を取り消す事ができるという事です。

また、民法1023条では「前の遺言と後の遺言が抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を取り消したものとみなす」とされています。古い遺言(前の遺言)で「Aに甲不動産を相続させる」としていたものを新しい遺言(後の遺言)で「Bに甲不動産を相続させる」とした場合は、古い遺言で「Aに甲不動産を相続させる」としていた部分は取り消したことになります。

さらに、民法1025条では「一旦取り消された遺言は、その取消しの行為が、取り消され、または効力を生じなくなるに至ったときでも、効力を回復しないのが原則であり、効力を回復するのは取り消しの行為が詐欺または脅迫による場合に限定される」としています。

まとめると、作成した遺言書の内容は、後の遺言で「古い遺言と抵触する内容」にすることによって、抵触する部分については撤回できます(抵触しない部分は有効なので、部分的に撤回できるという事になります)。この「後の遺言」についてですが、遺言の形式は特に定められていません。初めに作成した遺言が「公正証書遺言」であって、後の遺言が「自筆証書遺言」であっても取消しの効果は有効になります。

 

一度作成しても、自筆証書で撤回できると考えれば、遺言書作成に対する精神的な負担も少し軽くなるのではないでしょうか。

遺言書は遺言能力のある健康なうちに作成することをお勧めします。