故人(被相続人)が遺言書を残した場合は、遺言書に従って遺産を分けることになります。特定の親族に遺産を残したり、親族以外の生前お世話になった人に遺産を渡すこともできます。遺産をどのように処分するかは被相続人の自由です(ただし、遺留分を侵害できないという決まりはあります)。
遺言書が残されていない場合は、法定相続人が法定相続分に従って相続することになります。
法定相続人とは
法定相続人とは民法によって定められた、法律上相続する権利を持った人のことです。民法上どのようなルールで、誰が法定相続人になると決まっているのでしょうか。
法定相続人その1 配偶者相続人
被相続人(他界し、相続される人)の配偶者。夫が死亡した場合はその妻が配偶者相続人になります。配偶者は原則として常に相続人となります。
法定相続人その2 血族相続人
原則として第1順位から第3順位の中で、順位の早い人が相続人となります。
イ)第1順位
被相続人の子(子がすでに死亡しており、子の子(被相続人の孫)がいる場合は孫が相続します。これを代襲相続と言います)。子および代襲相続人がいない場合(第1順位の相続人がいない場合)第2順位の相続人が相続します。
ロ)第2順位
被相続人の直系尊属。直系尊属とは両親、祖父母のことです。両親がすでに他界していて、祖父母が健在の場合は祖父母が相続人になります。直系尊属がいない場合(第2順位の相続人がいない場合)第3順位の相続人が相続します。
ハ)第3順位
被相続人の兄弟姉妹。
被相続人に妻、息子、両親、姉がいた場合、相続人は妻(配偶者相続人)と息子(血族相続人第1順位)となります。配偶者相続人、血族相続人のどちらも健在であれば両方が相続人となりますが、一方のみ健在であればその一方のみが相続人となります。上記の例でいうと、妻がすでに他界いている場合は息子のみが相続人となります。