誰がどれだけ相続する権利があるのか 【法定相続分】

前回の相続についての記事は法定相続人について解説しました。今回は各法定相続人がどれだけ相続する権利があるのか、「法定相続分」について解説させていただきます。

法定相続分

法定相続分とは、民法によって定められた「相続財産全体に対する各相続人の取り分」を言います。相続人の順位と組み合わせによって相続分は変わります。

 

配偶者と子(第1順位)が相続人の場合

「配偶者の相続分 1/2」「子の相続分 1/2」となります。子が2人いる場合でも、子の相続分は全体の1/2です。全体の1/2の相続分を2人で分けるため、子1人あたりの相続分は、全体の1/4となります。この考え方は第2順位、第3順位の相続人の場合も同じです。

 

配偶者と直系尊属(第2順位)が相続人の場合

「配偶者の相続分 2/3」「直系尊属の相続分 1/3」となります。

 

配偶者と兄弟姉妹(第3順位)が相続人の場合

「配偶者の相続分 3/4」「直系尊属の相続分 1/4」となります。

前回もお話した通り、配偶者は原則的に常に相続人となります。

基本的な法定相続分の計算方法は上記の通りですが、相続開始以前に相続財産の贈与等があった時、相続財産の算出に複雑な計算が必要な場合があります。