生命保険金について
死亡によって支払われる保険金が相続財産に含まれるかどうかという問題があります。生命保険金に関しては、受取人が誰になっているかで変わってきます。
被相続人が自身を受取人として契約していた場合、被相続人の死亡時に相続人は「保険金を請求する権利」を相続します。つまり相続財産となります。
被相続人が、相続人の誰かを受取人に指定していた場合は、「保険金を請求する権利」は受取人に指定された人の権利なので、相続財産には含まれません。相続財産とは別に、受取人に指定された人が受取ますが、その結果、他の相続人と比べて金額が著しく不公平となる場合は特別受益となる可能性があります。
死亡退職金について
労働者が在職中に死亡した場合、会社等か給付されるお金です。会社の就業規則などで定めがある場合に遺族が支給を請求することができます。
死亡退職金が相続財産に含まれるかどうかの問題が出てきます。こちらも生命保険金と同様の考え方で、受取人の指定があるかどうかで変わってきます。受取人の指定がない場合は、死亡退職金の請求権は死亡した本人が取得するため、死亡退職金請求権は相続財産となります。一方、受取人の指定がある場合は、指定された人個人の権利となるため相続財産には含まれません。ただし、特別受益として考慮される可能性はあります。
民法上の相続財産であるか否かは、「請求する権利が誰にあるか」に注目すると理解しやすいかと思います。問題点は「特別受益として考慮される可能性がある」というところでしょうか。高額の受取があった場合は、相続人間でのトラブルの元となる可能性もあります。
このようなトラブルも遺言書の残し方一つで防げる可能性があります。遺言書の作成は専門家へご相談ください。