最終的な相続分はどのように算出するか【具体的相続分について】

具体的相続分とは、共同相続人の中に被相続人から遺贈を受けたり、生前に贈与を受けた者がいた場合に、これらの遺贈・贈与などの「特別受益」を考慮して算定される相続分をいいます(民法903条)。また、被相続人の財産の維持・増加に寄与した者がいた場合には「寄与分」を考慮して、具体的相続分を算定します(民法904条の2)。

つまり、

①相続財産となるはずだった財産をすでに貰っている相続人(相続財産を減らした相続人)については、相続時の取分は他の相続人より減らしましょう。

②被相続人の事業を手伝うなどして、相続財産を維持または増やした相続人については、相続時の取分を他の相続人より増やしましょう。

という事です。①および②の調整計算をした後の相続分を「具体的相続分」と呼びます。

 

特別受益となる財産

【遺贈】常に特別受益となります(民法903条1項

【生前贈与】婚姻・養子縁組のため、もしくは生計の資本としてなされた贈与は特別受益となります(民法903条1項)

【その他】留学資金や債務の支払いなどが考えられますが、民法上の具体的な規定はありません。過去の裁判例から判断します。

 

特別受益の評価時期

特別受益とされた財産の評価は、相続開始時の価格で行われます。たとえば、被相続人が生前に1000万円の土地を贈与していた場合において、相続開始時にその土地が1500万円に値上がりしていた場合、1500万円の特別贈与として計算します。

 

具体的相続分額の算定

①「みなし相続財産の額」を算出します。みなし相続財産とは、相続開始時の相続財産の価格(被相続人が死亡時に所有していた財産)に特別受益とみられる贈与の価格を足した金額です。つまり、「特別受益がなければ、これだけの金額が相続財産となっていたはず」と考えられる金額を算出します。

 

【相続財産の価格】 + 【特別受益の価格】= 【みなし相続財産】

 

※注意していただきたいのは、ここで言う「みなし相続財産」は「民法上のみなし相続財産」だという事です。相続税の算出時にも「みなし相続財産」という概念が出てきますが、それは「税法上のみなし相続財産」であり、民法上の考え方とは別物です。民法上、相続財産とみなされない財産についても、税法上は相続財産とみなして課税をされることがあります。これを「税法上のみなし相続財産」といいます。

 

②各相続人の法定相続分を算出

③特別受益者の②の金額より特別受益の額を差し引き具体的相続分を算出する

 

例)相続人が長男A、次男Bのみ。被相続人の死亡時の相続財産が2000万円。被相続人の生前に、Aが500万円(被相続人死亡時の価格)を特別受益にあたる贈与として受け取っていた場合。

【みなし相続財産の計算】

2000万円 + 500万円 = 【2500万円】

【各相続人の法定相続分】

2500万円 ÷ 2 = 【1250万円】

【Aの具体的相続分】

1250万円 - 500万円 = 【750万円】

よって、Aの相続分750万円。Bの相続分1250万円となります。

 

持戻しの免除

被相続人は、生前の贈与については相続財産に加算せず、贈与・遺贈の額を具体的相続分から控除しない意思表示をすることができます(民法903条3項)。ただし、遺留分を侵害することはできません。

 

 

寄与分について

寄与分については民法上以下の規定があります。

第九百四条の二 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。

2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。

 

特別受益の逆、相続財産を増やした人の具体的相続分を増やすという考え方です。基本的には相続人間での協議で寄与分を決めますが、協議が整わない時は家庭裁判所で定めることになります。

 

特別受益を具体的相続分の計算から除外したいときは遺言書にその旨を記載しておくことで実現できます。残された遺族のためにも、法的に有効な遺言書を作成しましょう。