ゴルフ会員権の相続について【遺言書の作成】

ゴルフ会員権の種類には以下の3種類があるといわれています。
① 預託金会員制
② 株主会員制
③ 社団法人制
会員制のゴルフクラブのほとんどは預託金会員制となっています。

【預託金会員制ゴルフクラブの会員権の相続について】

預託金会員制とは、ゴルフ場の施設利用を希望する人が、ゴルフ場の経営会社に対して保証金を預託し、ゴルフ場施設利用者の団体であるゴルフクラブの会員となり、会則等に従って施設を利用し、退会時にゴルフ場経営会社から預託金の返還を受けるものをいいます。
過去の裁判例によると、預託金会員制ゴルフクラブの会員権とは「ゴルフ場の優先的利用権」「預託金返還請求権」「年会費納入当の義務を内容とする債権的法律関係ないしは会員の同会社に対する契約上の地位」であると解されています。

相続財産としての取扱について、ゴルフ会員権をそのまま利用するか、退会して預託金の返還を求めるかという2通りの選択が考えられますが、ここで問題となるのが「一身専属性」です。一身専属的なもの(代表例として国家資格など)は相続財産の対象とはならないため、「ゴルフクラブの会員としての地位」については入会資格審査を経て取得されるものであり、会員その人の属性に着目して与えられるものなので、「一身専属性がある」とされています。
ただし、ゴルフクラブの会則に、「会員たる地位の相続を認める旨の規定」があればそれに従うことになります。法律上は一身専属的なものなので相続の対象外とされていますが、ゴルフクラブ側が相続を認めていれば相続してもよいという事になります。

会則で相続を認めている場合は「会員権」をそのまま相続できますが、会則で認めていない場合は、退会して預託金の返還を求めるという選択を取ることになります。

【株主会員制ゴルフクラブについて】

株主会員制ゴルフクラブは、ゴルフ場経営会社とゴルフクラブが別の組織となっており、経営会社の株主となることがゴルフクラブ入会の条件となっている形態です。
株主会員制ゴルフクラブの会員が有しているのは、「株式」と「ゴルフクラブの会員の地位」ということになります。「株式」については相続の対象になりますが、「ゴルフクラブの会員の地位」について相続の対象となるかは、預託金会員制の場合と同様に、会則に定められているかによります。

 

【社団法人制ゴルフクラブについて】

社団法人制ゴルフクラブは、ゴルフ場の経営と会員組織を分離せず、ゴルフクラブの会員が社団法人の社員として、自主的にゴルフ施設の経営、運営を行うものです。
社団法人の社員としての地位であるため、法律上は、社員の死亡により退社事由となり、当然には相続の対象となりません。
ただし、定款や会則に会員権の承継や相続について規定があればそれに従うことになります。

いずれの形態の場合でも、ゴルフ会員権の一身専属的な部分は会則等に定められてルールに従う事になります。遺言書でゴルフ会員権を相続させたい場合は、ゴルフクラブの会則等をよく確認しましょう。