動物取扱業者について 【動物愛護法】

動物愛護法(動物の愛護及び管理に関する法律)により、ペットショップや猫カフェ経営者などの動物取扱業者に対して様々な責務が課されています。

なぜ動物取扱業者に対して責務が課せられているのか 【動物愛護法の目的】

動物愛護法1条に、法律の目的が規定されています。その中で「動物の虐待防止や適正な飼養」「危害や迷惑を防止するための動物の適切な管理」といったことが大きな目的として掲げられています。また、「人と動物の共生する社会の実現」が最終的な目的であることが明記されています。
このような目的を達成するために、動物取扱業者に対する様々な責務が課されるようになりました。

対象になる動物

動物取扱業者の取り扱う「動物」は、哺乳類、鳥類、爬虫類に属する動物をいいます。昆虫類、魚類は含まれません。また、畜産用動物、実験用動物も含まれません。

動物取扱業者

動物愛護法に定められている動物取扱業者は、第1種と第2種に分かれます。1種と2種の大まかな違いは、「営利性を有するか否か」です。営利性を有するものが第1種、営利性を有さないものが第2種となっています。

第1種動物取扱業者とは

動物の販売、保管、貸出、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を営利目的で業として行う者をいいます(動物愛護法10条)。具体的には以下のような形態の営業を行う場合は、第1種動物取扱業者に該当します。

【販売】小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖または輸入を行う業者、販売のための動物の飼養業者、飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者

【保管】ペット保管業者、動物を預かる場合の美容業者、ペットシッター

【貸出】ペットレンタル業者、撮影モデル・繁殖用などの動物派遣業者

【訓練】動物の調教業者

【展示】動物園、動物サーカス、乗馬施設、動物とふれあえるテーマパークなど

【競りあっせん業】動物オークション市場の運営者

【譲受飼養業】高齢の犬や猫などを世話する事業者(老犬・老猫ホームなど)

 

第1種動物取扱業を営むには、都道府県知事の登録を受ける必要があります。次回、登録について詳しく解説したいと思います。