電気工事についての建設業許可を取得する場合に注意すべき点があります。
それは「電気工事二法」の存在です。電気工事二法とは「電気工事士法」と「電気工事業法」のことで、電気工事においては「建設業法」「電気工事士法」「電気工事業法」の3つの法律が複雑に絡み合う事になります。
電気工事士法
電気工事士法という法律には、電気工事をする場合に資格者が必要である事が定められています。
電気工事の建設業許可で、専任技術者となるためには資格が必須なのはこのためです。
工事の種類によって、第一種電気工事士免状・第二種電気工事士免状などが必要になります。
電気工事業法
電気工事業を営もうとする者は、都道府県知事または経済産業大臣の登録を受けなければならないと定められています。
建設業法とは別の決まりなので、請負金額などに関係はなく、電気工事業を営む場合には登録を受けなくてはいけません。
建設業許可を申請する際に注意すべき点として、第二種電気工事士を専任技術者に置く場合、電気工事業者の登録をしていない会社に勤めていた期間の実務経験が認められない可能性があるという事です。
建設業許可と電気工事業者の登録
建設業許可を受けた建設業者が電気工事業を営む場合には、電気工事業法が適用されます(ただし、登録・取消しに係る一部規定を除きます)。建設業者に対しても、建設業法では規制できない必要な規制を電気工事業法によって加える必要があるためです。
建設業者については「みなし電気工事業者」としての登録が必要になります。
建設業許可取得後の手続き
電気工事業建設業許可の新規取得については、すでに登録電気工事業者である事業者が申請することが多いと思います。
登録の有効期間中に建設業の許可を受けると、登録電気工事業者としての登録の効力はなくなります。改めて「みなし登録電気工事業者」として電気工事業開始届出書を都知事または経済産業大臣に提出する必要があります。
⇒ 建設業許可申請の作業費用および業務の流れについてはこちらをご覧ください。
対応地域
港区、千代田区、新宿区、目黒区、渋谷区、大田区、品川区、中央区、江東区、葛飾区、荒川区、江戸川区、台東区、中野区、杉並区、練馬区、豊島区、文京区、板橋区、北区、墨田区、足立区、世田谷区 およびその他の東京都内地域。
埼玉県川口市近郊。
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