代襲相続とは、被相続人の死亡以前に、相続人となるべき子や兄弟姉妹が死亡したり、相続欠格や相続排除を理由に相続権を失ったときに、その者の子がその者に代わって相続することを意味します。本来相続すべき、被相続人の子Aがすでに死亡しており、Aに息子Bがいる場合はBがAの代わりに相続します。
親である相続人を通じて相続利益を受ける「子の利益」を保証するための制度です。
子の子に代襲原因のある場合はその子(被相続人のひ孫)が代襲相続人となります(民法887条3項)。ただし、兄弟姉妹については再代襲は認められません(甥、姪の子への代襲は認められません)。
代襲相続の原因
「相続開始前の死亡」「相続欠格」「相続排除」です。(民法887条2項)相続人が相続放棄をした場合は代襲相続の原因となりません。