第2種動物取扱業者について【動物愛護法】

2012年の動物愛護法の改正により、第2種動物取扱業者が設けられました。第2種動物取扱業者は、動物の取扱のうち、営利性をもたず、飼養施設を設置し一定頭数以上の動物の取扱いを業として行うものをいいます。第2種動物取扱業を行うには、飼養施設を設置する場所ごとに、その所在地の都道府県知事等へ届出が必要になります。

届出事項は動物愛護法24条の2各号に定められています。

 

第2種動物取扱業者の責務

適正飼養の責務が課されます(動物愛護法24条の4 21条1項

適正飼養の義務に違反している場合、都道府県知事等は、期限を定めて、動物の管理方法を改善するように勧告することができます。勧告に従わない場合には、都道府県知事等は期限を定めて勧告に従うように命令することができます。

命令に従わない場合には、30万円以下の罰金に処せられます。

 

変更の届出

第2種動物取扱業者は、次の変更があった場合は、30日以内に都道府県知事等へ届出をしなければなりません。

  • 個人の場合は氏名・住所・、法人の場合は名称・住所・代表者の氏名の変更があった場合
  • 飼養施設の所在地の変更があった場合
  • 届出をした飼養施設の飼養を廃止した場合

届出を怠った場合や虚偽の届出をした場合には、20万円以下の過料に処せられます。