離婚問題

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離婚にともなう親権と遺言【遺言書の作成】

離婚後に親権者となった親は、遺言書で後見人を指定しておくことが望ましいと言えます。遺言は財産の事だけではなく、身分関係の事も指定できます。若く健康であっても、いつ事故や災害に合うかはわかりません。家族のために、早めの対策をお勧めいします。
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協議離婚の際に注意すべきこと

民法の763条に協議離婚についての条文があります。 「夫婦は、その協議で、離婚をすることができる」と定められています。裁判手続きによらず、当事者の協議によって離婚が成立することが望ましいですが、慰謝料や財産分与、養育費や年金分割など、決めておくべきことがあります。
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浮気をした方からの離婚請求は認められるのか【有責配偶者からの離婚請求について】

自分から離婚の原因となる行為をした配偶者を「有責配偶者」といいます。 協議離婚の場合は、有責配偶者からの離婚請求であっても、両者の話し合いで決着がつけば当然離婚は可能です。では、裁判で争っている場合、有責配偶者からの離婚の請求は認められるのでしょうか。
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【離婚後の養育費について】

未成年の子どもが成人するまでは、父母それぞれが養育する義務があります。離婚をしたから負担をしないという選択を取ることはできません。協議離婚で養育費を支払わない取り決めをしても、家庭裁判所に申し立てることで養育費の支払いを認められるケースもあります。
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【子供の親権について】

離婚するときの絶対条件として、子供の親権を決める必要があります。親権についてのお互いの意見が食い違い、裁判に発展することもあります。親権とは法的に、どのような意味合いを持つのでしょうか。
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なぜ離婚協議書を作成するのか【離婚協議書と公正証書について】

離婚協議の話し合いを終えたら、取り決めた内容は必ず離婚協議書として残すべきです。離婚協議書には、親権者、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料などについての決定事項を具体的に記載します。
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協議離婚の際に決めておくべきこと【離婚協議書作成のために】

協議離婚後にトラブルとなることが多いのが、お金の問題です。後々のトラブルを防ぐためにも以下の事柄をきちんと決めておきましょう。
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離婚の手続きについて 【協議離婚】

夫婦が話し合いに合意し、離婚届を提出すれば成立します。お互いの合意さえあればどのような理由であっても成立します。離婚全体の約9割が協議離婚の手続きによるものです。