ペット法務

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特定動物の飼養・保管について【動物愛護法】

人に危害を加えるおそれのある危険な動物「特定動物」を飼う場合には、動物の種類ごとに、その飼養施設を置いている場所の都道府県知事等の許可を受けなければなりません。
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第2種動物取扱業者について【動物愛護法】

2012年の動物愛護法の改正により、第2種動物取扱業者が設けられました。第2種動物取扱業者は、動物の取扱のうち、営利性をもたず、飼養施設を設置し一定頭数以上の動物の取扱いを業として行うものをいいます。第2種動物取扱業を行うには、飼養施設を設置する場所ごとに、その所在地の都道府県知事等へ届出が必要になります。
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第1種動物取扱業者に課せられる責務【動物愛護法】

都道府県知事等より登録証が交付された後、第1種動物取扱業の営業が可能となりますが、様々な責務が課されます。
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第1種動物取扱業の登録 【動物愛護法】

第1種動物取扱業を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事等の登録を受けなければなりません
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動物取扱業者について 【動物愛護法】

動物愛護法(動物の愛護及び管理に関する法律)により、ペットショップや猫カフェ経営者などの動物取扱業者に対して様々な責務が課されています。