許認可

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建設業許可【専任技術者】

請負契約の適正な締結や工事の履行を技術面から確保するために、常時その営業所に勤務する者を専任技術者といいます。 言い換えると、営業所ごとに必要な「技術のプロ」の事です。
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建設業許可【解体工事業の経過措置が終了します】

経過措置が終了するため、現在「とび・土工工事業」の許可で解体工事を請け負っている場合は平成31年5月31日までに「解体工事業」の許可を受ける必要があります。
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建設業許可【経営業務の管理責任者】

経営業務の管理責任者(ケイカンと略して呼ばれることが多いため、以下「経管」とします)とは、分かりやすい言葉でいうと「経営のプロ」の事です。建設業の許可を受ける要件として、「経営のプロが常勤している事」が1つめに挙げられています。
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建設業許可 【電気工事業について】

電気工事についての建設業許可を取得する場合に注意すべき点があります。 それは「電気工事二法」の存在です。電気工事二法とは「電気工事士法」と「電気工事業法」のことで、電気工事においては「建設業法」「電気工事士法」「電気工事業法」の3つの法律が複雑に絡み合う事になります。
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飲食店開業と用途地域【深夜営業を予定しているときに注意すべき点】

「用途地域」についての知識は飲食店営業、風俗営業を開始する準備段階で必ず必要です。用途地域とは何なのかを簡単に解説したいと思います。
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バーや居酒屋の深夜営業に必要な手続きとは

深夜(午前0時~午前6時)に酒類を提供する営業を行うためには、「深夜酒類提供飲食営業」の届出をする必要があります。
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飲食店開業に必要な手続き

飲食店営業許可を取るためには、保健所の実地検査後に許可書の交付を受ける必要があります。申請までの事前準備から許可書の取得までを解説したいと思います。
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飲食店開業に必要な要件

飲食店を含む「食品に関する営業」を始める際には、所管する保健所に営業許可の申請を行い、営業許可を受ける必要があります。 許可を取るためには必要な要件が定められており、要件を満たさないと許可を受けることができません。
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民泊について

民泊とは、住宅を宿泊場所として提供するサービスをいいます。民泊を反復継続して有償で行う場合、つまり「商売」として行う場合は、法律に基づいた許可を取る必要があります。 これまでの法律では「旅館業法」の許可が必要でしたが、近年新しい法律ができ、民泊の許可を取る方法の選択肢が増えました。
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特定動物の飼養・保管について【動物愛護法】

人に危害を加えるおそれのある危険な動物「特定動物」を飼う場合には、動物の種類ごとに、その飼養施設を置いている場所の都道府県知事等の許可を受けなければなりません。