平成27年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法(通称:空家法)」が施行されました。空き家を放置している所有者・管理者に対して厳しい法律となっています。空家法について分かりやすく解説したいと思います。
空家法の解説
1.法律上の「空き家」とは何か
空家法において、「空家等」「特定空家等」という言葉がでてきます。
建築物又はこれに付属する工作物であって居住その他の使用がされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む)をいう。(空家法2条1項より引用)
つまり、空家等とは、使用されていない「建築物、工作物」及び「その敷地」ということになります。ざっくり言うと「使っていない建物と土地」の事です(建物全体が使われていない状態を指すため、数部屋あるアパートの1室のみが1年以上空室の場合は「空家等」には該当しません)。期間としては、おおむね1年間を通して使用実績がないことが基準となります。
そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。(空家法2条2項より引用)
倒壊しそうな状態であったり、不衛生であったりと、空家等の中でもかなり状態のひどいものが特定空家等に該当します。詳しい判断基準については国土交通省のガイドラインを参考にしてください(特定空家等に該当するか否かは行政の判断になります)。
空家法は「特定空家等を何とかしよう」という趣旨の法律なのです。
2.空き家に対する立入調査
市区町村長は、空家等と認められる場所に当該職員等を立ち入って調査させることができるとされています。ちなみに、この立ち入り調査を拒んだり妨害したりすると、20万円以下の過料に処されます。
立ち入り検査をして、特定空家等に該当するか等が判断されます。
3.特定空家等に対する措置
上記の調査を経て、特定空家等であると行政側が判断した場合に、市区町村長が行う事のできる権限について説明します。
①除却、修繕、立木竹の伐採など、生活環境の保全を図るため必要な措置をとるように「助言または指導」することができます。
②助言または指導をしても特定空家等の状態が改善されないと認めるときは、周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを「勧告」することができます。
※この「勧告」を受けた特定空家等については、土地固定資産税の「住宅用地特例制度」の適用から外れます。その結果、土地の固定資産税が高くなります(住宅用地という理由で安くなっていた固定資産税が、勧告を受ける事によって、住宅用地とみなされなくなり高くなってしまうのです)。
③勧告を受けても正当な理由なく措置を取らなかった場合、勧告に係る措置をとるように「命ずる」ことができます。
※この「命令」に違反すると50万円以下の過料に処されます。
④措置を命ぜられた人がその措置を履行しない等のときは、「行政代執行法」の定めに従って、自らが措置の履行をすることができます。
※「行政代執行」とは、行政上の強制執行の手段です。本人が義務を果たさないため、行政が代わりに行い、費用を徴収します。
空き家を放置することのリスクをご理解いただけたでしょうか。「命令の内容が何か」によって代執行の費用は変わってきますが、家の解体が行われた場合はかなりの金額になると思います。
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